第1条(名称)
本会は「多摩三田会」と称する。
第2条(目的と構成)
(目的)
本会は正会員と準会員で構成されその会員相互の親睦、慶應義塾の発展への寄与、地域社会への貢献を目的とする。
(構成)
(1) 正会員とは多摩市、稲城市、府中市、日野市、八王子市、国立市及びその周辺地区に居住又は勤務する慶應義塾塾員とする。
(2) 準会員とは正会員の家族及び①に居住する塾生、その他幹事会で承認された慶應義塾関係者とする。
(3) 前述の対象地域以外の慶應義塾塾員が、本会への入会を希望した場合は、幹事会の承認を経て正会員或いは準会員にできることとする。
(4) 故人である会員の家族が、本会への入会を希望した場合は、幹事会の承認を経て準会員にできることとする。
第3条(活動)
本会は第2条の目的を達成するために次の活動を行う。
① 総会、夏季納涼会、クリスマス会(忘年会)、情報交歓会、ボランティア活動
② 会員間で自主的に計画し本会の同好会等として承認された諸活動、及び幹事会にて承認されたその他の活動
なお、政治、宗教、営利を目的とした活動、不法行為或いは公序良俗に反する行為は行ってはならない。
また、名簿等の個人情報を本会の活動以外に利用することは禁止する。
第4条(総会)
(1) 総会は、本会の最高決定機関として総正会員で組織する。
(2) 会長は、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に総会を開催する。
また、会長が正会員に会議の日時、場所及び目的を示して招集する。
なお、会長が事情により開催することを決定できない場合、幹事会で決定することができる。
(3) 会長は、その他必要と認める場合には、幹事会の承認を経て、いつでも臨時総会の開催を決定することができる。
(4) 総会の議事は次の事項を含むものとする。
① 第6条に定める役員の任命
② 前年度の会計報告書及び監査報告書
③ 当該年度の事業計画及び予算
④ 会則の変更
⑤ 正会員の入会金或いは年会費
⑥ その他幹事会で総会に諮ることを決定した事項
(5) 総会の議決は出席正会員の2分の1以上の賛成により行う。
但し、前項の④⑤⑥については、出席正会員の4分の3以上で決する。
第5条(幹事会)
幹事会は定められた事業計画に基づき本会の運営・事業執行に当たる。
(1) 幹事会は会長・副会長・事務局長・会計幹事・常任幹事で構成される。
名誉会長・顧問は出席して会長の諮問を受け本会の運営に関し助言できる。
また、幹事会承認の下、正会員は傍聴できる。
(2) 幹事会は総会に諮る事項を決定する。
(3) その他必要と認められる事項を協議する。
(4) 幹事会の開催は会長が決定する。
(5) 議決は出席者の2分の1以上の賛成により行う。
第6条(役員およびその任期等)
本会には次の役員を置き会の運営を行う。
役員の任期は、原則として4月1日より翌々年の3月31日までの2年間とし再任を妨げない。
(1) 任期の途中に欠員が生じた場合、会員の中から補充する。
(2) 幹事を追加する必要がある場合は、幹事会で決定する。
(3) 前述の(1)(2)ともに事後に総会で承認を得ることとする。
(4) 前述の(1)(2)により就任した役員の任期は、前役員及び当該役員の残任期間とする。なお、会長は2期4年を限度とする。
(5) 会長及び役員候補者(名誉会長・顧問を除く)は総会に諮って決定する。
なお、副会長・事務局長・会計幹事・会計監査・各同好会チーフ等の幹事の役割分担は幹事会の決定によるものとする。
*会長(1名)…本会を代表する。
*副会長(若干名)…会長を補佐代行する。
*事務局長(1名)…本会の運営事務を担当する。
*常任幹事(20名以内)…本会の運営を担当する。
・常任幹事の中に企画担当(若干名)、広報担当(若干名)を置く。
・企画担当は正会員の中から企画委員を委嘱し、会合等の企画を行う。
・広報担当は正会員の中から広報委員を委嘱し、Webサイトの作成・運営や会報の発行等の広報活動を行う。
*会計幹事(若干名)…本会の会計を担当する。
*会計監査(若干名)…本会の会計監査を担当する。
*名誉会長・顧問(若干名)…必要に応じて会長の諮問を受け本会の運営に関し助言できる。
第7条(同好会)
(1) 同好会のチーフは原則として第6条の役員とする。
(2) 同好会は有志による自主的運営を行い原則として独立採算制とする。
なお、その活動の内容によっては会全体で負担することが適当と考えられる費用については、幹事会の承認により当会の負担とすることができる。
(3) 同好会の名簿は事務局長からチーフに開示される。
なお、名簿の取扱いは第12条の規定を準用する。
第8条(会計年度)
本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第9条(会費)
① 入会金:卒業10年以上は5,000円
卒業10年未満は2,000円
② 年会費:3,000円
③ 第3条の会合費:会合の都度、幹事会で決定する。
④ 入会金・年会費は、原則としてゆうちょ銀行振替にて徴収する。
また、人格なき社団として、通帳の名義は多摩三田会とし、住所は事務局長宅とする。
第10条(慶弔金)
正会員の慶弔金については、本会の会費を5年以上納入し、現会員である本人が結婚又は死亡した場合、次の金額を送る。
① お祝い金:10,000円
② お香典 :10,000円
第11条(入退会等)
(入退会)
(1) 入退会者は文書又は口頭にて事務局長へ届け出るものとする。
(2) 連続5年以上年会費を滞納した正会員はその資格を失うものとし、本会より資格喪失の通知を発送した時点で退会とする。
(休会)
(1) 止むを得ない事情により休会する者は事務局長に届け出るものとし、幹事会承認の下休会中の会費は免除する。
但しこの措置は5年を限度とし、之を超える場合は本人確認の上退会とする。
(2) 退会後入会を希望する場合は再入会を妨げず新規扱いとする。
第12条(個人情報の取扱い)
(1) 本会に帰属する個人情報について、個人情報保護法に基づき適切に運用する。
(2) 名簿を本会の目的以外に利用することはできない。
第13条(所在地)
本会の所在地は事務局長方に置く。
第14条(その他)
本会則以外の事項については幹事会にて決定する。
附則
第1条 準会員の入退会等並びに会費及び慶弔金については幹事会で決定する。
第2条 会計関係の証憑書類等(紙)の保存期限は5年とする。
沿革
1988年12月実施
1991年04月改定
1993年04月改定
1998年05月改定
2010年05月改定
2016年05月改定
2018年04月改定
2021年05月改定
2025年05月改定